子供の代には管理しきれなくなる農地があって、相続土地国庫帰属制度のことについて法務局に相談に行ったのですが、添付図面の書き方がわからず、途方に暮れていました。たまたま先生のところに相談に伺いましたところ、現地にも何度も出向いていただき、申出書も無事に法務局に提出でき、認められてほっとしております。