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相続土地国庫帰属制度

相続土地国庫帰属制度

この制度は、まだ新しい制度で、行政書士でも受任経験者が少ない案件だ。私も研修を受けたものの、この制度は申請要件も難しく、なかなか依頼のあるものでは無いと思っていた。それを、昨年末に依頼されたのである。

「相続土地国庫帰属制度」を利用して農地を手放したいと言うことで、手続き書類を作成し、法務局への申請書提出に同行した。実質調査があるとのことで果たしてどうなったか気に掛けていたところ、それからほぼ半年の本日、依頼主のNさんから要件審査が通り、国庫帰属が承認された旨の報告を戴いた。

申請書類の作成はむずかしいものではないが、添付書面の作成に多少手間がかかった。

 

申請書を提出できても、帰属の承認がされるかどうか解らないので心配していたのだが、案外あっさり承認されたので,依頼者の方も喜んでおられた。