軽微な工事であれば建設業の許可は必用ありませんが、やはり建設業許可をとっておいたほうが事業を広げるためにはよろしいかとおもいます。
建設業許可を取るためには6つの要件が必要です。
★経営業務の管理能力
建設業者の取締役等の役員経験や個人事業主の経験が5年以上出ある事。
★専任技術者
取りたい業種に関する国家資格を持っているか、実務経験が10年以上ある場合
特定の学歴があれば10年から5年とか3年に短縮される。
★財産的基礎
資金力が500万円以上ある事(銀行口座の残高証明が500万円以上、或いは会社であれば資本金500万円以上)
★誠実性
直近5年間に法律違反で免許等の取消処分がないこと。
★欠格要件
13ある欠格要件のいずれにも該当しないこと
★社会保険
加入が必須となる社会保険
健康保険
厚生年金保険
雇用保険
(従業員がいないなどの適用事業者でない場合は加入不要)