Q: 建設業を始めたいと思っているのですが、始めるにはどうしても建設業許可を取る必要があるのでしょうか?
A: 軽微な工事とされているものには、建設業の許可は必用ありません。ただし,将来的に営業を広げるのであればやはり、許可を受けて 仕事をする事を考えられた方がよろしいかとおもいます。
ちなみに、軽微な工事とは以下のような条件の範囲内の工事です。(契約金額が消費税を含めた金額です。)
軽微な建設工事は、工事一件の請負代金の額が五百万円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあっては、千五百万円)に満たない工事又は建築一式工事のうち延べ面積が百五十平方メートルに満たない木造住宅を建設する工事
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