行政書士は頼れる街の法律家であり、その業務は15,000とも20,000言われ、多岐にわたります。以下に挙げておりますのは当事務所が取り扱っておりますほんの一部です。お客様のご要望に応じて様々な業務をこなします。是非ご相談下さい。
相続手続きは大きく分けて4つです
①相続人を確認し確定すること
②相続財産を調査し確定すること
③遺産分割協議書を作成すること
④不動産等の名義変更をすること
財産放棄をするには相続のあった日から3ヶ月以内(初日不算入)にしなければなりませんし、相続税申告は10ヶ月以内、不動産の名義変更は3年以内と、それぞれの手続きには期限があります。
相続人がそれらの手続きをすべて単独で行う事もできますが、その労力と時間は相当なものです。
当事務所ではそれらの手続きを、税理士、司法書士、土地家屋調査士等と連携してお客様のご要望に対応して行うことができます。
相続は(争属)ともいわれることがあります。家族や親族内で遺産分割に関するもめ事やトラブルの発生を回避するには、公正証書による遺言が有効です。
・お子様がいない場合
・子供達で遺産分割協議が難しい場合
・相続する権利のない人にも財産を残したい場合
・相続人が誰もいない場合
上記のような場合には公正証書遺言がお勧めです。
公正証書による遺言は
・公証人という専門家が介入するため、少なくとも形式上の不備で
無効になる可能性が低い
・公証役場で責任を持って保管してもらえるので紛失・破損・改ざ
ん・隠匿等の心配が無い
・検認手続きが不要
等のメリットがあります。
サービス内容 | 料 金(目安)(税抜き) |
相続手続きサポート ※戸籍等公的書類取得、相続登記費用、相続税申告費用等は別途必要となります。 |
100,000円~ |
遺言書作成サポート ※別途公証人費用(5万~10万)証人費用がかかります。 |
70,000円~ |
簡単に言いますと、この制度を利用するには
人・物・金の3つの利用要件があります。
人というのは相続で土地を取得した相続人であること。
物というのは、まず相続した土地であること。(土地だけです。)土地に建物が建っていたり、抵当権が設定されていたり、埋蔵文化財包蔵地であったりするような場合にはこの制度は利用できません。逆に言えば法務局で挙げられている土地の状況に該当しなければ、この制度を利用出来るわけです。
最後に金ですが審査手数料14,000円
審査に通った場合の負担金(10年分の管理費用)
そして、専門家報酬です。
この制度の作成代行を業務としてできるのは、弁護士、司法書士、行政書士の3士業の資格者のみです。
農地法第1条で農地は国民のための限られた資産であり、農地を農地以外のものにすることを規制するとしていますので、例えば親の畑にその子供が家を建てる場合でも,いろいろな制限があります。まず、計画地が農振法の農用地区域(青地)該当するかどうかの調査が必要ですし、青地であれば「農振除外申出」をして、「白地」に変更してもらい、その後に農地法に基づく「農地転用」及び都市計画法に基づく「開発許可」同時申請する事になります。「農振除外申出」は年に2回~4回でタイミングによっては半年間待たなければならないこともあります。さらに申し出から変更通知までは7~12ヶ月かかり、1年を越える場合もあることから次ステップである。「農地転用申請」まで場合によっては1年半以上かかることもあります。たとえ「白地」であっても相当の時間がかかることをご承知ください。
「開発許可」については申請する必要がない場合もありますが、
申請をする場合には立地基準や技術基準をクリアしなければなりません。
サービス内容 | 料金(目安)(税抜き) |
相続土地国庫帰属制度添付書類代行業務 ※土地家屋調査士の仮測量等の費用等がある場合は別途 |
200,000円~ |
農地転用・開発許可申請 農地転用 第4条届出 第4条許可 第5条届出 第5条許可 農振除外申出 開発行為許可申請 |
50,000円~ 100,000円~ 55,000円~ 150,000円~ 150,000円~ 300,000円~ |
野上行政書士事務所
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