当事務所は運送業関係では一般貨物自動車運送事業の許認可とそれに関連する運送事業のコンサルをメインの仕事の1つとして事業展開しております。お客様のご要望に応じて様々な業務に応じた対応をしてありますので、是非ご相談下さい。
運送業(一般貨物自動車運送事業)とは荷主の依頼に応じ貨物自動車を使用して貨物を運送し、運賃を受け取る事業です。この事業を始めるには国土交通大臣の許可を受けなければなりません。
その許可要件として
人・物・金の3要件を満たさなければなりません。
人の要件は、役員、運転者、運行管理者、整備管理者
物の要件は 営業所、休憩・睡眠施設、車庫、事業用自動車
金の要件は 継続して遂行するに足る経済的基礎としての資金計画が必要ですし損害賠償支払能力、保険料等支払能力がなければなりません。
その3要件を満たしたうえで許可が下りるわけですが、許可を取得するには順調に進んでも7ヶ月はかかります。
又許可を取得してもすぐに営業が出来るわけではなく、様々な手続きや準備が必要です。
当事業所では、役員の法令試験や、運行管理者の資格取得そして事業開始後のフォローまでトータルにお手伝いします。
黒ナンバーの取得はそれほど難しいものではありませんが、新しく事業を始めようという方にとって戸惑うことも多々あります。届出に必要な諸々の手続についてご相談に応じ、貨物軽自動車運送款、貨物軽自動車運送事業運賃表に至るまで当事務所で作成いたします。
また法改正により輸送な安全が重視され、「貨物軽自動車安全管理者」の選任と講習の及び2年ごとの管理者定期講習、運転者に対する適性診断の受診、業務記録及び自己記録の保存が義務付けられます。
今後備えておかなければならない帳票類等についてもご案内いたします。
レンタカーのニーズは
レジャーでの一時使用、事故等の代車需要、デモカー(試乗車)としての使用などにあります。
レンタカーとは「有償」で貸渡される「自家用自動車」であり、レンタカー事業を始めるには国土交通大臣の許可を受けることが必要です。レンタカー事業の許可がなければレンタカーの登録はできません。許可を取得するには管轄する運輸支局の輸送窓口に申請が必要となり、公示されている審査基準の内容をすべて満たしているか審査され、すべて合致していることが認められれば許可となります。
当事業所の業務の中心は運輸開始から始まって運送業を永続的に続けるためのサポートをすることです。
運送業の環境は日々変わりつつあります。Gマークの取得、事業承継に伴う法令試験のお手伝い等、様々の事柄に寄り添って御社が繁栄をするためのあらゆる努力をして参ります。
・顧問契約
・巡回指導が入ったときの準備
・法令試験サポート
・Gマークの取得支援
・営業所・車庫の移転等 事業計画変更に伴う認可・届出の書類・ 図面作成までサポート
・事業実績報告書・事業報告書の作成
野上行政書士事務所
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